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国民の祝日「天皇誕生日」にまつわる素朴なギモン|「みどりの日」は昭和天皇、「文化の日」は明治天皇の誕生日

天皇誕生日が制定されたのは戦後。「天皇の誕生日を祝う」日

 2019年5月1日に新たな年号「令和」がスタートして3年。「平成最後」という言葉を繰り返し見聞きした人は多いだろう。
 なぜ改元するかといえば、天皇陛下の譲位による。そうなると天皇誕生日も変更になる。平成では12月23日だったが、令和では2月23日となった。

 天皇誕生日の起源は宝亀6(775)年とされる。光仁天皇の誕生日である10月13日を天長節とした。天皇誕生日として制定されたのは戦後であり、「国民の祝日に関する法律」では、「天皇の誕生日を祝う」としている。
 この天皇とは今上天皇のことであり、年号が変わると祝日の日も変わるのは前述のとおり。それでは、これまでの天皇誕生日は現在、どのように扱われているのだろうか。

 平成の前の昭和時代を見ると、4月29日が天皇誕生日であった。平成以降は「みどりの日」という祝日になり、現在は「昭和の日」として祝日に制定されている。ちなみに、昭和の日の趣旨は「国民の祝日に関する法律」によれば、「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」日とのことだ。

 明治天皇の誕生日である11月3日も、昭和2(1927)年に「明治節」という祝日に制定されていた。戦後の昭和23(1948)年に廃止となるが、同年に「文化の日」として祝日となり、現在に至る。

 明治と昭和の間、大正天皇の誕生日はどうだろうか。当時は8月31日が天長節であったが、暑さが厳しい時期に式典を行うことは困難とされ、10月31日に行われるようになった。そのため、この日を「天長節祝日」とし、2日の祝日が設けられていた。
 現在はどちらも平日扱いとなる。明治節の誕生した背景には、近代国家を築いた明治天皇の功績を世に伝えたいという世論の後押しがあったためといわれているが、大正天皇は在位が短く、戦争や革命などが起きていた時代背景などにより、同様のムーブメントが起きなかったのではないかという説もある。

 平成の場合といえば、12月23日は祝日ではなくなり、休日が1日少なくなった。

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